世田谷区議会 2023-02-07 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月07日-01号
過去の状況を調べましたところ、平成十九年に予防接種法の改正があり、それ以前は一通について一種類の証明としていたときもあったようですが、歳入状況より、平成二十一年頃より、複数種類を一通で証明しており、一通について三百円を徴収していると考えております。このため、証明書一通について三百円を徴収している現状の運用に即した形に改めるため、条例を改正して規定を整備するものでございます。
過去の状況を調べましたところ、平成十九年に予防接種法の改正があり、それ以前は一通について一種類の証明としていたときもあったようですが、歳入状況より、平成二十一年頃より、複数種類を一通で証明しており、一通について三百円を徴収していると考えております。このため、証明書一通について三百円を徴収している現状の運用に即した形に改めるため、条例を改正して規定を整備するものでございます。
予防接種法に基づく定期接種以外のワクチン接種に費用助成を行っている自治体があまたあります。例えば、帯状疱疹ワクチンです。帯状疱疹は五十代以降発症する方が急激に増えるほか、八十歳までに約三人に一人が発症すると言われます。体の左右どちらかに強い痛みが出ることが多く、また、顔面神経麻痺、難聴、めまい、角膜炎の症状が出るほか、まれに失明することもあります。
こちらの予防接種記録について、基本的には予防接種法施行令において五年間保存しなければならないとなっています。自治体独自の判断で五年以上保存することは制度上可能なのでしょうか。 今は何でもデジタルで管理する時代です。予防接種記録の保存も、五年を超えてデジタル上で管理しておくことは十分可能かと思います。
再接種の適用年齢については、感染症に罹患しやすい年齢などを踏まえて、接種年齢等を定めている予防接種法の考え方などに沿った形で未成年としているところですが、骨髄移植医療を受けられた方の現状やワクチンの特性、効果等を考慮しながら、制度の見直しについて検討してまいります。 ◆六番(こまざき美紀議員) それぞれご丁寧な答弁をいただきまして、どうもありがとうございます。
◎久末 住民接種担当部長 新型コロナワクチン接種証明書は、国の予防接種法施行規則に基づき発行しており、現時点においても、海外で接種した場合は証明書を発行することはできません。
その上で一言だけ言っておきますけれども、この予防接種法上の対象年齢が小学校六年生から高校一年生までですね。二〇〇三年から予防接種に関するお知らせを中止していた。その間、接種機会を逃してしまった人に対してキャッチアップ接種というのを、この四月から行っていますよということですよね。 対象は一九九七年度から二〇〇五年度までの高校二年生から二十五歳までの人ですよと。
区は予防接種法に基づき、高齢者インフルエンザワクチンの定期予防接種の費用の一部を公費負担――現在は自己負担二千五百円――として実施してきました。今般、東京都は、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据えて、重症化リスクの高い高齢者に対して、インフルエンザ予防接種の接種率向上を図るため、区市町村の実費負担分を軽減するための特別補助事業を公表しています。
前回、それから今回九月、金曜日の分科会で、この間の有効性や安全性の知見の集積を踏まえまして、小児接種についても、予防接種法上の努力義務を適用することが承認されております。こちらは近く法改正等の手続を経て施行される予定でございます。 5今後のスケジュールでございます。明日、国による自治体向け説明会が開催されます。
◎保健所長 予防接種法に規定されましたワクチンにつきましては、私どもは国の方針に従って実施をしていく立場と考えておりますので、区として独自の見解ですとかそういうようなものを上げていく予定はございません。 ◆五十嵐やす子 国が決めたとは言っても、ただ自治事務は板橋区です。そして、板橋区の人がこれからどうなるかということなんですね。接種するのは子どもたちですよ。
新型コロナワクチンは、予防接種法上のワクチン接種のため、健康被害が生じた際には、同法に規定された救済措置が適用されます。 ワクチン接種後の副反応を疑う症状を認めた場合、ワクチン接種医や地域のかかりつけ医を受診することとなりますが、専門的な治療が必要と判断された場合や症状が改善されない場合は、都が指定する専門的な医療機関を紹介することとなります。
昨日の予防接種法関係規定の改正によりまして、ファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンによる二回目から三回目接種の間隔が六か月から五か月に短縮されました。一方、ノババックスによる三回目接種は六か月間隔となっております。
積極的な勧奨の差し控えによってHPVワクチンの接種機会を逃した対象者に対しては、令和四年三月十八日付の国の通知や三月二十五日に予防接種法施行令が一部改正されており、世田谷区においても公平な接種の機会を確保するという観点での国の動きに伴い、接種機会を逃した対象者へのキャッチアップ接種を実施する体制を整えることは認めます。
項番の3、4回目接種の開始時期、5月下旬となっていて、これが4月末に示された日程で、予防接種法などの関係法令が正式に改正され次第、詳細な日付も決定するという話だったんですが、本日の現時点をもってしてもまだ一切通知が届いておらず、5月下旬とされているのみでございます。項番の4に移りまして、対象者数の見込みですが、こちらに3回目接種者数の推移をお示ししました。
国は平成三十一年からの三年間、予防接種法に基づき、かつて風疹の予防接種を公的に受ける機会がなかった昭和三十七年度から昭和五十三年度生まれの男性に対して、風疹の追加的対策として、抗体検査及び予防接種の個別勧奨を行いました。しかしながら、抗体保有率の九〇%への引上げという目標達成が困難なことから、国は令和七年三月末まで実施期間の延長を決めたため、区は対象者に個別勧奨を行います。 2実施の概要です。
この予防接種は、平成二十五年四月より予防接種法も定期接種となりましたが、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的疼痛など、ワクチン接種後に様々な症状が見られたため、平成二十五年六月に国が積極的な接種勧奨を控えることを勧告されました。国の審議会において、ワクチンの安全性について懸念が認められないことが確認されましたので、令和三年十一月に通知が出され、接種勧奨を行うこととされました。
保護者宛ての通知では、主に今回のワクチン接種は予防接種法上の努力義務は適用されておらず強制ではないこと、ワクチンによる発症予防効果や副反応などのリスクを理解し、お子さんと相談していただくことなどを案内しており、併せて参考に厚生労働省のリーフレットや質問回答集も確認できるようお知らせしております。
◎田村 接種体制整備担当課長 五歳から十一歳の子どもを対象とする小児接種については、区のホームページや「区のおしらせ」において、あくまでも任意であること、国の予防接種法の特別臨時接種に位置づけられているものの努力義務の規定を適用しないことを明確に伝えております。
三点目としまして、現時点においてはオミクロン株に対する発症予防効果・重症予防効果に対するエビデンスが必ずしも十分ではないこと、これらの知見がオミクロン株出現以前のものであるということを踏まえまして、予防接種法上の努力義務の規定は適用されずに、今後の最新の科学的知見を踏まえ、改めて議論することが適当であるとされてございます。 (2)区における小児接種の実施概要でございます。
副反応による健康被害については、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 次に、教育長任命について大きく4点のお尋ねですが、順次お答えいたします。 まず、昨年9月以降、区内の小中学校及び区役所周辺において、一部の団体が子どもたちに対して60回以上にわたり街宣活動を行い、子どもたちの安心と静かな教育環境が脅かされる状況が続いています。
予防接種法に基づくHPVワクチンの接種対象は小学校六年生から高校一年生相当の女子ですが、男性への接種は令和二年十二月に我が国で任意接種として認められ、現時点では希望される方に自費で受けていただいております。 また、ヒトパピローマウイルスは性交渉により男女を問わず感染し、男性に多く認められる中咽頭がんや肛門がんなどの原因となることが分かってきました。